福岡市天神で「秘密法廃止6の日行動」

6月6日、福岡市天神で「秘密法廃止6の日行動」があり、7人が参加した。
チラシを配布した。150部用意したが、30部を残すのみだった。次々のマイクで通行する市民に訴えた。
「最近、nhkで観たが、日本の諜報機関の再組織化が急である。大刀洗通信所には、中のパラボラアンテナの受信元を隠すように大きなドームがあったが、最近5基が追加された。新しい機能のためだが、その内容は不明だ」。そういえば、この報告記事を書いている6月10日、傍受衛星が発射されたと報道された。「秘密法のチェック機関はあるが、国会議員は知りえた特定秘密を公開できない、政府の機関は、会社が決めた秘匿を部下がおかしいと言えるわけがない、と同様に幹部の秘匿を正すことはできない」。そういえば、官僚は閣僚の意向を忖度する。「森友問題で、安倍首相は自身とつれあいが関わっていれば首相・議員を辞めるといった。しかし、最近ではお金の授受がないから問題ないとすり替えている」。「辞める答弁に合わせて、官僚の公文書改竄が始まった」そういえば。人事局を創設して官僚の忖度は強まった。官僚が政治家の人事考課を気にするようになったなー。「特定秘密保護法が制定されて以降、日本の「報道の自由度」は急落し、ランクは67位である」。
次回は7月6日(金)午後6時、天神コア前。
「特定秘密保護法」を廃止する会・福岡

配布したチラシ
特定秘密保護法を廃止しよう!
戦争関連法のすべてを廃止しよう!
共謀罪法を廃止しよう!
安倍内閣の疑獄隠蔽を許さない!
政治責任を取って総辞職せよ!

前身の「特定秘密保護法案」を廃案にする会・福岡の13年の結成集会呼びかけ文面から。
自由に生きるためには、法案を廃案にするしかない
この法案の概要は、①防衛②外交③外国の利益を図る目的で行われる安全脅威活動の防止に関する事項④テロ活動防止の4分野で、「公になっていないものうち特に秘匿を要するもの」を「特定秘密」に指定し、この特定秘密を洩らした公務員や国と契約した業者の役職員も処罰されるとなっています。いわゆる、「スパイ防止」「テロ対策」の名目で「市民の知る権利」、マスコミの「報道の自由」が阻害される憲法違反の法案です。外交・防衛の国内外情報を政府が一元管理し、外には漏らさない。国を守るための法案だと政府・自民党は言うけれど、守られるのは戦争する同盟国家です。被害が拡大し対策できないのに、原発事故情報も「テロ対策」と称して隠していくのが法案です。戦時中は「天気地図」も軍の機密として市民には隠されていました。森雅子担当大臣は22日、沖縄返還の密約を報じて逮捕された「西山事件」のような取材活動には罰則を科す、と発言しました。西山元記者は「違憲、違法な秘密を『秘密』にしたことは法治国家を根底から覆す」と批判しています。「特定秘密保護法案」の本質が現われています。行政機関の長(大臣など)が勝手に「あれもこれも」と「秘密」と決めていき、何を公にしたから罰せられるのかわからないので、取材や報道が自己規制していくことにつながります。共謀も法案に規定されているので「政府のやり方おかしい」と立ち話しただけで国家秘密漏えい容疑にでっち上げられます。国家に秘密が増えるときそれって戦争への道につながります。こんな法案通してはお先真っ暗です。
投稿文
「特定秘密保護法案」を成立させないでください
 過去に苦い経験があります。
1937(昭和12)年2月に「軍機保護法改正案」が帝国議会に提出されました。軍事機密の漏えいを防ぐために全面改正しようというものです。シナ事変の発端になった盧溝橋事件の5カ月前のことです。
杉山元(はじめ)陸軍大臣は「各国の諜報活動が活発化している。兵器開発競争も激化している。40年前に制定した法律では十分に対応しきれない」と言って
■外国に漏らす目的で機密を探知、収集する行為の罰則強化
■業務上知り得た秘密をうっかり漏らす行為への処罰化
■漏えいを扇動する者に対する処罰の新設などが改正の中味で、10日間のスピード審議で改正案を成立させました。
なんと今回の法案と似ていることでしょうか。収まりがつかずに泥沼に入った中国との戦いの轍を踏むのでしょうか。安倍首相は「国家安全保障会議(日本版NSC)」とセットで成立させようという考えのようです。憲法を改正しないまま「集団的自衛権」の行使をしようとすることと重ねて、まさに戦争への道への出発といえます。
15歳で陸軍に志願して16歳で台湾で敗戦を迎えた軍国少年の願いです。どうか「特定秘密保護法案」を成立させないでください。(80歳代男) (今年5月投稿者は89歳で物故されました)

「特定秘密保護法」を廃止する会・福岡 18.6.6 文責 Y
二面
「秘密保護法 何が問題か-検証の批判」(岩波書店) 2014.3.28より抜粋引用
情報公開法の権利を形骸化させる秘密法齋藤 裕弁護士著
はじめに
1  知る権利の二つの側面と特定秘密保護法
 憲法21条等で保障される国民の知る権利には、大きくいって二つの側面がある。
 一つは、国民の情報収集等が公権力から妨げられないという面である。取材活動等を妨げられない権利である。(仮に「消極的知る権利」と呼ぶ)。秘密保護法は、主にこの側面において知る権利を侵害するものである。
 もう一つは、政府に情報の開示を求める側面である(仮に「積極的知る権利」と呼ぶ)。秘密保護法は、直接にはこの側面には関わらない。
 国民の知る権利は、上記二つの側面でもって初めて満たされるものである。
2 秘密保護法制定後、情報公開制度の改正はいっそう急務となった。
 主に、情報公開法により構成される情報公開制度のもとで具体化される積極的知る権利は、従来から極めて不十分にしか保障されてこなかった。よって、従来から情報公開制度の改正が必要であった。それが秘密保護法制定によって消極的知る権利が大きく制約されることになると、国民の知る権利の保障のレベルは全体としてかなり低くなると言わなくてはなない。それだけではなく、秘密保護法は間接的に積極的知る権利を侵食する。(後述)
 このように、二重の意味で、秘密保護法は知る権利にとっての重大な脅威なのである。
 秘密保護法が制定され、知る権利の車の片輪である消極的知る権利が侵害され、また積極的知る権利もいっそう形骸化させられようとしている状況においては、情報公開制度改正の必要性が顕著となったと言える。
  以下、まず、積極的知る権利を保障する情報公開制度について情報公開法を中心に概観する。それを踏まえ、現行の情報公開制度の問題点、秘密保護法によりいっそう問題が深まること及び情報公開制度改正の方向性について触れることとする。

               注) 続きは、次の機会に

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「6の日」行動 2013年12月6日「特定秘密保護法」は強行採決されました。人権を侵害し、戦争を準備する秘密法を廃止する日として毎月「6の日」行動に取り組んでいます。
18.6.6 文責 Y
「特定秘密保護法」を廃止する会・福岡 

 

 

(facebook  Wさんの記事より)

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